調剤薬局を開設した場合、薬局管理者を設けなければいけません。しかし、薬局管理者は仕事内容が多岐にわたるうえ、さまざまな義務が課せられています。薬局運営に深く関わるため、適任者は慎重に選ぶ必要があります。ここでは、薬局管理者に課せられる義務や、仕事内容について解説します。
薬局管理者には、主に以下の義務が課せられています。
薬局管理者になった場合、これらの義務を遵守する必要があります。
薬局管理者は、調剤薬局に在籍する薬剤師など従業員の監督・管理をしなくてはいけません。また、他の従業員に代わり、必要に応じて教育指導することも求められます。
薬局管理者は、調剤薬局の設備構造や、医薬品その他物品を管理する役割も担います。特に医薬品などの管理は重要で、要指導医薬品と一般医薬品は、その他の物品を区別して陳列・保管しなくてはいけません。もし陳列・保管が不適切だった場合、医薬品の取り違えなどのインシデントが発生するおそれがあります。
薬局管理者は、薬局管理に関するさまざまな事項を帳簿に記載する義務が課せられています。例えば試験検査や、医薬品の不良品処理などを行った場合、薬局管理者はその都度帳簿に記載する必要があります。
ただし、帳簿の管理は薬局開設者が行います。薬局管理者の義務は、あくまで帳簿への記載のみです。
薬局管理者は、必要に応じて薬局開設者に意見を述べなくてはいけません。必要な意見は文書で述べるよう定められています。
もし薬局開設者に意見を述べた場合、該当意見を述べた書面の写しは3年間の保存が義務付けられています※1。
※1参照元:管理薬剤師.com_薬局管理者の義務(https://kanri.nkdesk.com/kanri/kanri2.php)
薬局管理者は、法律で設置が義務付けられている調剤薬局の責任者のことです。製造業でも設置が義務化されています。正式には管理薬剤師と呼ばれており、各店舗あるいは各拠点に任命する必要があります。主に管理業務を担う職種で、薬局の医薬品や物品の管理と保管、帳簿への記載などを行います。なお、一般の薬剤師とは立場が異なりますので、別々に考えておきましょう。
薬局管理者と一般的な薬剤師の違いは仕事内容です。一般的な薬剤師の場合、主な業務は調剤業務で、服薬指導や接客を行うこともあります。一方の薬局管理者は、医薬品などの管理や薬局開設者への意見申述などが主な仕事内容です。場合によっては厚生労働省への情報提供や報告も行います。
このほか、年収についても違いが見られます。一概にはいえませんが、責任が重い分、薬局管理者のほうが年収は高い傾向があります。
薬局管理者になるためには、主に薬局で5年以上の実務経験を積み、薬剤師認定制度認証機構(CPC)などの認証を受けた制度の認定薬剤師であることが重要とされています。厚生労働省のガイドラインで示されているとおり、自身が薬局管理者を目指す場合はもちろん、薬剤師からのステップアップを目指すスタッフがいるなら、まずは実務経験を5年間積むことが目標となるでしょう。
薬局管理者は実地での管理が求められるため、一つの薬局で一定時間勤務することが必要になります。勤務時間に関しては規程がないものの、薬局を適切に管理するためにはフルタイム勤務が推奨されます。また、薬局管理者は重要な責任を担うポジションでもあります。適切な薬局の管理と指導を実施するためには、多様な知識と経験が求められます。
参照元:【PDF】厚生労働省公式HP(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000812083.pdf)
一般的な薬剤師とは異なり、薬局管理者は医薬品管理から情報提供・報告まで、多くの仕事に携わります。大半は法律で定められたものですが、そこから派生する付帯業務も薬局管理者が担います。ここからは、薬局管理者の主な仕事内容について解説します。
薬局管理者の主な業務が医薬品の管理です。調剤薬局では、さまざまな医薬品を取り扱っています。薬局管理者には、それら医薬品の品質や状態をしっかりチェックし、適切に保管することが求められます。不備があった医薬品の回収も薬局管理者の役割です。また、届け出が必要な医薬品・物質の保管や管理、関係機関への届け出も行います。薬局管理者は、これら管理業務を適切に行えるよう、施設の点検や管理、改善へ向けた取り組みも実施します。
患者さんに対する情報提供も薬局管理者の仕事です。患者さんに医薬品の正しい情報を提供し、万が一副作用が生じた時は適切なケアも行います。
同じ薬局で働く薬剤師や従業員の管理も薬局管理者が担います。薬局管理者は、薬局のリーダー的存在であり、従業員を監督する立場です。必要に応じて接客などの指導を行い、コンプライアンスのチェックも実施します。
薬局開設者に対して、書面での報告を行うのも薬局管理者の仕事です。薬局全体を管理する者として、薬局開設者に意見申述をすることが義務化されています。薬局運営において何らかの問題が生じた時や、改善の必要性があると判断した場合、薬局開設者へ速やかに意見を申述しなくてはいけません。
薬局管理者は、さまざまな役割を担う存在で、薬局において重要な責任者でもあります。各薬局・店舗に配置することが義務付けられていますが、薬局管理者になると仕事が増加し、その分大きな負担が生じてしまいます。少しでも業務を効率化するためには、電子薬歴などのツールの導入をおすすめします。
本サイトでは、電子薬歴に関する業者を紹介しています。薬局管理者の負担軽減に繋がりますので、導入を検討中の方は参考にしてください。
近年、調剤薬局の形態も多様化しており、様々なタイプに分かれています。
ここではそんな薬局を以下の3タイプに分類し、それぞれにおすすめの電子薬歴をご紹介します。
引用元:シグマソリューション公式HP
https://www.sigma-sol.co.jp/products/elixirs/index.html
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引用元:メディクス公式HP
https://medixs.jp/
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引用元:Solamichi公式HP
https://site.solamichi.com/
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