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医療DX推進体制整備加算とは?

医療DX推進体制整備加算の概要と制度の変遷

※2026年1月の中央社会保険医療協議会 総会(第645回)にて、医療DX推進体制整備加算および医療情報取得加算を廃止し、新たな加算(電子的診療情報連携体制整備加算や電子的調剤情報連携体制整備加算など)へ移行・新設することが議論されています。本記事は2026年度の診療報酬改定前の内容です。

※参照元:厚生労働省|2026年1月28日 中央社会保険医療協議会 総会 第645回議事録
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70415.html)

医療DX推進体制整備加算は、令和6年度の診療報酬改定で新設された加算制度です。オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を活用できる体制を整備し、あわせて電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの導入を進めている医療機関・薬局を評価します。

制度は段階的に見直されてきました。2024年(令和6年)10月にはマイナ保険証の利用率等に応じて加算区分が1~3に分かれました(※)。2025年(令和7年)4月には電子処方箋の導入有無により区分が1~6へ拡大され、医療DXへの対応度に応じた評価体系が整備されています。

※参照元:厚生労働省|【PDF】医療DX推進体制整備加算及び医療情報取得加算の見直し
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521280.pdf)

加算区分1~6の施設基準と算定できる点数

令和7年4月以降の各区分における点数は以下のとおりです。

区分医科歯科調剤
加算112点11点10点
加算211点10点8点
加算310点8点6点
加算410点9点なし
加算59点8点なし
加算68点6点なし

※参照元:厚生労働省|【PDF】医療DX推進体制整備加算の見直し(令和7年4月1日から適用)
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521280.pdf)

すべての区分に共通する施設基準として、以下の要件が定められています。

算定回数は調剤時に月1回に限られます。

※参照元:厚生労働省|【PDF】医療DX推進体制整備加算の新設
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521280.pdf)

加算1~3と加算4~6の違い

両者の大きな違いは、電子処方箋に関する要件の有無です。加算1~3では、電子処方箋の発行体制(医科・歯科)または電子処方箋管理サービスへの調剤結果登録体制(調剤)が施設基準に含まれます。加算4~6は電子処方箋未導入でも算定可能ですが、その分、点数は低く設定されています。

調剤薬局においては加算4~6の区分が設定されていない点に注意が必要です。薬局が本加算を算定するには電子処方箋への対応が前提となるため、未対応の場合は早期の導入検討が求められます。

マイナ保険証利用率の要件と段階的引上げ

利用率は「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」(マイナ保険証利用者数の合計÷レセプト枚数)で算出します。適用月の3カ月前の実績を用いて判定される仕組みです。

※参照元:厚生労働省|【PDF】2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準(2p)
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521281.pdf)

利用率の要件は以下のスケジュールで段階的に引き上げられます。

適用時期加算1・4加算2・5加算3・6
令和7年4月~9月45%30%15%
令和7年10月~令和8年2月60%40%25%
令和8年3月~5月70%50%30%

※参照元:厚生労働省|【PDF】医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算の見直しについて(案)
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521280.pdf)

まとめ:経過措置と今後の対応ポイント

電子カルテ情報共有サービスに関する経過措置は、当初の令和7年9月30日から令和8年5月31日まで延長されています。関連法律案が未成立であることがその背景です。

令和8年度(2026年度)の診療報酬改定では「電子的調剤情報連携体制整備加算」への移行が見込まれており、最新情報の継続的な確認が欠かせません。薬局として今から取り組めることとしては、以下の3点が挙げられます。

要件にも含まれる「電磁的記録による薬剤服用歴の管理」において、電子処方箋対応や今後の法改正にスムーズにアップデート対応できる電子薬歴システムを選定することが、薬局経営の安定化につながります。

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