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電子処方箋の保存サービスが拡充!変更点と薬局への影響

2026年4月から、調剤済み電子処方箋の保存サービスについて、調剤結果登録から100日を超えたデータも登録できるようになりました。これにより、保存サービスの利用開始前に薬局で保管していた過去の調剤済み電子処方箋も、条件に該当すれば登録できます。

本記事では、今回の変更点や保存サービスの概要、薬局の実務への影響、電子薬歴などのシステム連携で確認しておきたいポイントを解説します。

電子処方箋保存サービスとは

調剤済み処方箋の保存サービスは、調剤済み処方箋の調剤結果データを電子的に保存するための仕組みです。保存したデータは調剤日から5年間保存され、電子処方箋管理サービスを利用して調剤済み処方箋のデータを保管・管理できます。

電子処方箋だけでなく、紙の処方箋についても調剤結果データを保存できることが特徴です。利用料は薬局1施設あたり年額2,500円とされており、紙の書類を保管する方法に加えて、電子処方箋の保管や調剤済み処方箋保存を行う選択肢の一つとなります。

※参照元:厚生労働省【PDF】(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001261422.pdf)

2026年4月から何が変わったのか

2026年4月からの変更点は、調剤結果登録から100日を超えた調剤済み電子処方箋についても、保存サービスへ登録できるようになったことです。従来は、調剤結果登録から100日を超えたデータを保存サービスへ登録できませんでした。

今回の変更により、保存サービスの利用開始前に薬局で保管していた過去の調剤済み電子処方箋についても、調剤年月日から5年以内であれば、保存サービスへ登録できるようになりました。過去の電子処方箋を後から保存する際にも利用できるよう、登録に関するシステム要件が見直されています。

※参照元:厚生労働省【PDF】(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001231540.pdf)

なぜ保存ルールが見直されたのか

厚生労働省の資料では、薬局システムの改修内容として、処方箋登録から100日が経過した調剤結果についても登録できるよう、保管調剤結果の登録に関する要件が見直されています。これにより、保存サービスの利用開始前から薬局で保管していた過去の調剤済み電子処方箋も、後から登録できるようになりました。

制度変更の背景には、過去の調剤結果を保存サービスへ登録できるようにするためのシステム面の対応があります。これまで登録できる期間に制限があったデータについても、一定の条件のもとで登録できるようになったことで、電子処方箋の保存・管理方法を見直す際の選択肢が広がっています。

調剤薬局の実務と経営へのメリット

保存サービスには、調剤済み処方箋の管理を電子化できることによるメリットがあります。厚生労働省の資料では、保存した調剤結果データは原本として扱うことができ、監査等の際にも必要なデータを取り出せることが示されています。紙ではなく電子データとして管理することで、書類の保管方法を見直す際にも活用できます。

また、電子処方箋だけでなく紙の処方箋の調剤結果データも保存できるため、異なる形式の処方箋に関するデータをまとめて管理する方法として利用できます。電子処方箋の保管や調剤済み処方箋の保存を電子化することで、紙書類の整理や保管スペースの確保といった管理方法についても見直すきっかけになります。

なお、保存サービスを利用する場合でも、自局の業務フローや保存方法、必要なデータをどのように確認するかについては、あらかじめ整理しておくことが重要です。

電子薬歴との連携で重要になるポイント

100日を超えて保存した過去の調剤済み電子処方箋を業務で活用する場合は、電子処方箋、レセコン、電子薬歴などのシステム間で情報をどのように参照できるかを確認しておく必要があります。特に、過去の調剤結果を服薬指導や監査対応で確認する際、どのシステムからどの情報を確認できるのかを事前に整理しておくと、運用時の認識違いを防ぎやすくなります。

保存サービスの実際の機能やシステム間の連携方法は、利用するシステムの実装状況によって異なります。自局で利用している電子薬歴やレセコンが100日を超えたデータの参照・連携に対応しているか、各システムの仕様を確認しておきましょう。

まとめ

2026年4月から、100日を超えた過去の調剤済み電子処方箋も保存サービスへ登録できるようになりました。実際の登録や参照方法は利用するシステムの対応状況によって異なるため、電子処方箋の保存・管理を見直す際は、自局で利用している電子薬歴やレセコンの対応状況を確認したうえで、現在の業務フローを整理しておくことが重要です。

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